租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第九条の五

(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条、第四条第一項から第五項まで、第五条、第六条及び第七条から第九条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定(第二条第十項の規定を除く。)に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第九条の二第一項第三号及び第九号に掲げる事項を記載した書類(同項第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等(第二条第一項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得(無記名配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象国内源泉所得」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前三年内(その者が第九条の二第五項各号に掲げる規定に係る者である場合には、一年内。以下第九条の九までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等(同条第一項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。)について準用する。

5 相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得(第二条第四項に規定する特定利子配当等(以下第九条の九までにおいて「特定利子配当等」という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する相手国居住者等が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。

7 第一項の場合において、相手国居住者等が第二条第十項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等(第九項において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該相手国居住者等は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条第十項に規定する特例届出書に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第九項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。

8 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条第十項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第七項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第七項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。

9 第二条第十三項から第十八項までの規定は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の五第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

10 第一条の二第一項に規定する免税相手国居住者等は、その支払を受ける同項に規定する対価(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十一号及び第十二号に掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

11 相手国居住者等は、その支払を受けた第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

12 相手国居住者等は、その支払を受ける第三条の四第一項に規定する償還差益(法第三条の三第一項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第二項若しくは第三項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第一項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第四条第七項に規定する対価、給与又は報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

14 相手国居住者等は、その支払を受けた第四条第一項から第五項までに規定する対価、給与又は報酬(これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第十項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第五条第一項に規定する退職年金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第六条第一項に規定する保険年金(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第五条第四項の規定にかかわらず、第六条第四項において準用する第五条第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第六条第四項において準用する第五条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

17 相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受けた第七条第一項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第五条第四項の規定にかかわらず、第七条第四項において準用する第五条第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第七条第四項において準用する第五条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

18 第八条第一項に規定する留学生等(次項及び第二十項において「留学生等」という。)は、その支払を受けた同条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

19 留学生等は、その支払を受けた第八条第一項に規定する給付、送金又は交付金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第六項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第七項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第七項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第七項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第七項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

20 留学生等は、その支払を受けた第八条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第九項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第九項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第九項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

21 相手国居住者等は、その支払を受けた第九条第一項に規定する国内源泉所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第五条第四項の規定にかかわらず、第九条第四項において準用する第五条第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第九条第四項において準用する第五条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

22 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は第十一項から前項までの規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書 二 第七項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は第九項において準用する第二条第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

第9条の5

(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の全文・目次(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)

第9条の5 (源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条、第4条第1項から第5項まで、第5条、第6条及び第7条から第9条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定(第2条第10項の規定を除く。)に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第9条の2第1項第3号及び第9号に掲げる事項を記載した書類(同項第10号及び第11号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等(第2条第1項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得(無記名配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象国内源泉所得」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前三年内(その者が第9条の2第5項各号に掲げる規定に係る者である場合には、一年内。以下第9条の9までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等(同条第1項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。)について準用する。

5 相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得(第2条第4項に規定する特定利子配当等(以下第9条の9までにおいて「特定利子配当等」という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6 第3項及び第2条第3項の規定は、前項に規定する相手国居住者等が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。

7 第1項の場合において、相手国居住者等が第2条第10項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等(第9項において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該相手国居住者等は、特典条項条約届出書等に代えて、第2条第10項に規定する特例届出書に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第9項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。

8 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第2項中「当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるもの」とあるのは「第2条第10項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第7項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第7項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第6項までの規定は適用しない。

9 第2条第13項から第18項までの規定は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第18項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「第9条の5第1項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

10 第1条の2第1項に規定する免税相手国居住者等は、その支払を受ける同項に規定する対価(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第3条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第11号及び第12号に掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

11 相手国居住者等は、その支払を受けた第2条第1項に規定する相手国居住者等配当等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第8項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第9項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

12 相手国居住者等は、その支払を受ける第3条の4第1項に規定する償還差益(法第3条の3第1項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第3条の4第1項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第2項若しくは第3項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第1項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第4条第7項に規定する対価、給与又は報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第8項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

14 相手国居住者等は、その支払を受けた第4条第1項から第5項までに規定する対価、給与又は報酬(これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第10項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第11項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第5条第1項に規定する退職年金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第6条第1項に規定する保険年金(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する第5条第4項の規定にかかわらず、第6条第4項において準用する第5条第4項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第6条第4項において準用する第5条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

17 相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受けた第7条第1項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する第5条第4項の規定にかかわらず、第7条第4項において準用する第5条第4項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第7条第4項において準用する第5条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

18 第8条第1項に規定する留学生等(次項及び第20項において「留学生等」という。)は、その支払を受けた同条第2項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

19 留学生等は、その支払を受けた第8条第1項に規定する給付、送金又は交付金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第6項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第7項において準用する同条第4項の規定にかかわらず、同条第7項において準用する同条第4項に規定する還付請求書(同条第7項において準用する同条第4項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第7項において準用する同条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

20 留学生等は、その支払を受けた第8条第2項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第8項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第9項において準用する同条第4項の規定にかかわらず、同条第9項において準用する同条第4項に規定する還付請求書(同条第9項において準用する同条第4項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第9項において準用する同条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

21 相手国居住者等は、その支払を受けた第9条第1項に規定する国内源泉所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する第5条第4項の規定にかかわらず、第9条第4項において準用する第5条第4項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第9条第4項において準用する第5条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

22 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は第11項から前項までの規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書 二 第7項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は第9項において準用する第2条第15項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

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