租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第九条の四
(相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われるものであつて所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象相手国団体所得」という。)に対する所得税又は法人税につき、当該租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書又は事業年度の法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書(第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。 一 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 当該申告対象相手国団体所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該非居住者又は外国法人に係る相手国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得に係る国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該国の団体の所得として取り扱われるものであつて所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものの金額(当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。)及び当該金額につき当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする旨 四 当該申告対象相手国団体所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用相手国団体所得」という。)につき、当該相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細 五 当該条約適用相手国団体所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 六 当該条約適用相手国団体所得の種類 七 当該条約適用相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細) 八 当該非居住者又は外国法人が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要 九 当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 十 その他参考となるべき事項 十一 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第十四号において同じ。) 十二 当該条約適用相手国団体所得を有する非居住者又は外国法人が第四号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類 十三 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書 十四 第四号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類
2 非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(第九条の二第二項第二号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
4 外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(第九条の二第五項各号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5 第三項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
6 非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第九条の二第八項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
8 外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 第九条の二第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。