租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第二条の四

(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名第三国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該第三国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 当該第三国団体配当等の支払を受ける者の当該第三国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「第三国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額 四 当該第三国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 五 当該第三国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項 七 当該第三国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 八 その他参考となるべき事項 九 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 十 当該第三国団体配当等の支払を受ける者が第三号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類 十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書

2 前項の届出書(無記名第三国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第三国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。

3 第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

4 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る第三国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

6 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

7 第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等(前条第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(次条第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、前条第一項又は次条第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。

8 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該第三国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。 一 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の第三国団体上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている第三国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 四 第三国団体上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称 五 第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 六 第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項 八 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 九 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者が第三号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類 十 当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書

9 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

10 第二項の規定は、第八項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第二項中「同項第九号から第十一号まで」とあるのは、「第八項第八号から第十号まで」と読み替えるものとする。

11 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(前条第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(次条第九項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第八項、前条第八項又は次条第九項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。

12 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、前条第十一項又は次条第十二項の規定により第三国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十六項及び第十七項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。 一 当該第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 二 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 三 当該第三国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 四 その他参考となるべき事項

13 前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

14 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体が当該第三国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

16 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に第三国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。 一 当該第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該第三国団体上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 当該第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 三 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 四 当該第三国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 五 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等で、第二号の租税条約の規定において当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額 六 当該第三国団体上場株式等配当等の金額及びその交付の日 七 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額 八 その他参考となるべき事項

17 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第一項又は第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者これらの届出書 二 第八項の規定により提出する特例届出書、第十項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面

第2条の4

(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の全文・目次(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)

第2条の4 (第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名第三国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該第三国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 当該第三国団体配当等の支払を受ける者の当該第三国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「第三国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額 四 当該第三国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 五 当該第三国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項 七 当該第三国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 八 その他参考となるべき事項 九 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 十 当該第三国団体配当等の支払を受ける者が第3号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類 十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書

2 前項の届出書(無記名第三国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第三国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

4 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る第三国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

6 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である使用料につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

7 第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等(前条第1項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(次条第1項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第1項、前条第1項又は次条第1項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第1項第1号から第8号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。

8 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該第三国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。 一 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の第三国団体上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている第三国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 四 第三国団体上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称 五 第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 六 第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項 八 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 九 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者が第3号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類 十 当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書

9 租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

10 第2項の規定は、第8項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第8項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。

11 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(前条第8項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(次条第9項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第8項、前条第8項又は次条第9項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体上場株式等配当等につき第8項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。

12 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、前条第11項又は次条第12項の規定により第三国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第16項及び第17項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。 一 当該第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 二 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 三 当該第三国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 四 その他参考となるべき事項

13 前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

14 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体が当該第三国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

16 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に第三国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。 一 当該第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該第三国団体上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 当該第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 三 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 四 当該第三国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 五 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等で、第2号の租税条約の規定において当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額 六 当該第三国団体上場株式等配当等の金額及びその交付の日 七 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額 八 その他参考となるべき事項

17 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者これらの届出書 二 第8項の規定により提出する特例届出書、第10項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面