租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第六条

(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金(以下この条において「保険年金」という。)につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該保険年金の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号) 二 当該保険年金の支払を受ける者の当該保険年金に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該保険年金につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細 四 当該保険年金の金額、支払方法及び支払期日 五 当該保険年金の支払の基因となつた所得税法第百六十一条第一項第十四号に規定する政令で定める契約の締結の日、契約金額及び契約期間 六 当該保険年金の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 七 当該保険年金の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 八 その他参考となるべき事項

2 第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

3 相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4 前条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

5 第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

第6条

(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の全文・目次(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)

第6条 (保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)

相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金(以下この条において「保険年金」という。)につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該保険年金の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号) 二 当該保険年金の支払を受ける者の当該保険年金に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該保険年金につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細 四 当該保険年金の金額、支払方法及び支払期日 五 当該保険年金の支払の基因となつた所得税法第161条第1項第14号に規定する政令で定める契約の締結の日、契約金額及び契約期間 六 当該保険年金の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 七 当該保険年金の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 八 その他参考となるべき事項

2 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

3 相手国居住者等である個人は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4 前条第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

5 第1項の規定若しくは第2項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

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