租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第四条
(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等)
昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価(法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。)又は所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第三項、第五項又は第八条第二項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日) 二 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細 四 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 五 当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項
2 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価又は同項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と相手国等の政府との間の特別の計画(以下この項において「政府間の特別の計画」という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において「政府の公的資金等」という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日) 二 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細 四 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 五 当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項 八 その者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行われること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを証明する書類
3 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次項又は第五項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該給与又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、入国の日、在留期間及び在留資格 二 当該給与又は報酬の支払を受ける者の当該給与又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該給与又は報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細 四 当該給与又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 五 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 当該給与又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項
4 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、当該給与につき国際運輸(租税条約に規定する国際運輸をいう。次項において同じ。)の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けようとするときは、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該給与に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該給与の支払を受ける者の氏名、国籍、住所及び国内における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号) 二 当該給与の支払を受ける者の当該給与に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該給与につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細 四 当該給与の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 五 当該給与の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 当該給与の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項
5 相手国居住者等である個人は、非居住者又は外国法人で国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行うものから同項第十二号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同項第六号に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき、当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第三項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された前項に規定する給与又は報酬で同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定は、適用しない。
7 相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある第一項又は第三項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第一項、第三項又は第五項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けられなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
8 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号若しくは第三項各号に掲げる事項又は第五項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 第二条第二項の規定は、第一項から第五項までに規定する届出書を提出した者について準用する。
10 相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある第一項から第五項までに規定する対価、給与又は報酬の支払を受けた場合において、第一項から第五項までに規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該相手国居住者等が当該対価、給与又は報酬につき第七項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
11 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号、第二項第一号から第七号まで、第三項各号若しくは第四項各号に掲げる事項又は第五項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第二項に規定する場合に該当するときは、同項第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 外国法人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価(租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分に限るものとし、法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該株主等対価に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 前号の対価が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに同号の対価のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額 四 当該株主等対価につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細 五 第一号の対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 六 第一号の対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 七 第一号の対価の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 八 その他参考となるべき事項 九 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 十 第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類 十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
13 前項の届出書を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項及び第十五項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等対価の支払を受ける日の前日までに、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
14 外国法人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき租税条約の規定により免除を受けようとするとき(第十二項の規定により届出書を提出している場合を除く。)は、同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
15 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第十二項第一号から第八号までに掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に確認書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 第一項から第五項までの規定により提出する届出書、第八項の規定により提出する還付請求書、第九項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書、第十一項の規定により提出する還付請求書、第十二項若しくは第十三項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。