外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和四十四年通商産業省令第二十五号

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

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第1条 (施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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