外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令 第三条

昭和四十四年通商産業省令第二十五号

2 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。

第3条

外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の全文・目次(昭和四十四年通商産業省令第二十五号)

第3条

2 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。

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