経済産業研修所規則 第二条

(研修員の決定)

昭和四十四年通商産業省令第三十号

研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて、経済産業研修所長(以下「所長」という。)が決定する。

第2条

(研修員の決定)

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第2条 (研修員の決定)

研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて、経済産業研修所長(以下「所長」という。)が決定する。

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