経済産業研修所規則 第五条

(試験)

昭和四十四年通商産業省令第三十号

所長は、研修の効果を測定するため試験を行うことができる。

第5条

(試験)

経済産業研修所規則の全文・目次(昭和四十四年通商産業省令第三十号)

第5条 (試験)

所長は、研修の効果を測定するため試験を行うことができる。

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