(試験)
昭和四十四年通商産業省令第三十号
所長は、研修の効果を測定するため試験を行うことができる。
六
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第5条
経済産業研修所規則の全文・目次(昭和四十四年通商産業省令第三十号)
第5条 (試験)
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