経済産業研修所規則 第八条

(報告)

昭和四十四年通商産業省令第三十号

所長は、研修の結果に関し、毎年度一回経済産業大臣に報告するものとする。

第8条

(報告)

経済産業研修所規則の全文・目次(昭和四十四年通商産業省令第三十号)

第8条 (報告)

所長は、研修の結果に関し、毎年度一回経済産業大臣に報告するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済産業研修所規則の全文・目次ページへ →
第8条(報告) | 経済産業研修所規則 | クラウド六法 | クラオリファイ