経済産業研修所規則 第十条

(雑則)

昭和四十四年通商産業省令第三十号

この省令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が定める。

第10条

(雑則)

経済産業研修所規則の全文・目次(昭和四十四年通商産業省令第三十号)

第10条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が定める。

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