急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 第一条

(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)

昭和四十四年建設省令第四十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 一 緯度及び経度 二 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番 三 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

第1条

(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第四十八号)

第1条 (急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 一 緯度及び経度 二 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番 三 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向