急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 第三条
(標識の設置)
昭和四十四年建設省令第四十八号
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第六条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。
(標識の設置)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第四十八号)
第3条 (標識の設置)
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第6条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。