急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 第四条

(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)

昭和四十四年建設省令第四十八号

法第七条第三項又は第十三条第一項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

第4条

(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)

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第4条 (急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)

法第7条第3項又は第13条第1項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

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