急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 第四条
(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
昭和四十四年建設省令第四十八号
法第七条第三項又は第十三条第一項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第四十八号)
第4条 (急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
法第7条第3項又は第13条第1項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。