都市再開発法施行規則 第一条の九

(個人施行に関する公告事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号

法第七条の十五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称 二 事務所の所在地 三 施行認可の年月日 四 施行者の住所 五 事業年度 六 公告の方法 七 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 八 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

2 法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 四 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 五 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日

3 法第七条の十七第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第八項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 法第七条の十七第四項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日

4 法第七条の十七第七項の規定による届出を受理した場合における同条第八項の国土交通省令で定める事項は、第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。

5 法第七条の二十第二項において準用する法第七条の十五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称及び施行認可の年月日 二 第一種市街地再開発事業の終了の認可の年月日

第1条の9

(個人施行に関する公告事項)

都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)

第1条の9 (個人施行に関する公告事項)

法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称 二 事務所の所在地 三 施行認可の年月日 四 施行者の住所 五 事業年度 六 公告の方法 七 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 八 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

2 法第7条の16第2項において準用する法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 四 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 五 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日

3 法第7条の17第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 法第7条の17第4項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日

4 法第7条の17第7項の規定による届出を受理した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。

5 法第7条の20第2項において準用する法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一種市街地再開発事業の名称及び施行認可の年月日 二 第一種市街地再開発事業の終了の認可の年月日

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