都市再開発法施行規則 第一条の八

(規準又は規約の記載事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号

法第七条の十第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項 三 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第七十条の二第二項第三号の規準又は規約で定める規模

第1条の8

(規準又は規約の記載事項)

都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)

第1条の8 (規準又は規約の記載事項)

法第7条の10第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項 三 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第70条の2第2項第3号の規準又は規約で定める規模

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