都市再開発法施行規則 第一条の八
(規準又は規約の記載事項)
昭和四十四年建設省令第五十四号
法第七条の十第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項 三 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第七十条の二第二項第三号の規準又は規約で定める規模
(規準又は規約の記載事項)
都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)
第1条の8 (規準又は規約の記載事項)
法第7条の10第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項 三 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第70条の2第2項第3号の規準又は規約で定める規模