都市再開発法施行規則 第一条の十一

(定款の記載事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号

法第九条第十二号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。この場合において、第一条の八第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。

第1条の11

(定款の記載事項)

都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)

第1条の11 (定款の記載事項)

法第9条第12号の国土交通省令で定める事項については、第1条の8の規定を準用する。この場合において、第1条の8第3号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市再開発法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条の11(定款の記載事項) | 都市再開発法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ