都市再開発法施行規則 第一条の十一
(定款の記載事項)
昭和四十四年建設省令第五十四号
法第九条第十二号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。この場合において、第一条の八第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
(定款の記載事項)
都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)
第1条の11 (定款の記載事項)
法第9条第12号の国土交通省令で定める事項については、第1条の8の規定を準用する。この場合において、第1条の8第3号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。