都市再開発法施行規則 第九条

(組合の施行地区予定地の公告)

昭和四十四年建設省令第五十四号

市町村長は、法第十五条第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三第二項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

第9条

(組合の施行地区予定地の公告)

都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)

第9条 (組合の施行地区予定地の公告)

市町村長は、法第15条第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第2項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

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