都市再開発法施行規則 第八条

(資金計画に関する基準)

昭和四十四年建設省令第五十四号

法第七条の十一第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。 二 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

第8条

(資金計画に関する基準)

都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)

第8条 (資金計画に関する基準)

法第7条の11第1項の資金計画に関する同条第6項の技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。 二 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

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