都市再開発法施行規則 第四条

(施行地区位置図及び施行地区区域図)

昭和四十四年建設省令第五十四号

法第七条の十一第一項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又は法第十二条第二項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2 前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第4条

(施行地区位置図及び施行地区区域図)

都市再開発法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十四号)

第4条 (施行地区位置図及び施行地区区域図)

法第7条の11第1項(法第12条第1項、法第50条の6、法第53条第4項及び法第58条第3項において準用する場合を含む。以下この条から第8条までにおいて同じ。)又は法第12条第2項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2 前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第1項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

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