地価公示法施行規則 第七条
(裁決申請の方法)
昭和四十四年建設省令第五十五号
法第二十三条第三項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、別記様式第二の様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(裁決申請の方法)
地価公示法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十五号)
第7条 (裁決申請の方法)
法第23条第3項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、別記様式第二の様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。