地価公示法施行規則 第三条

(標準地の選定)

昭和四十四年建設省令第五十五号

法第三条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。

第3条

(標準地の選定)

地価公示法施行規則の全文・目次(昭和四十四年建設省令第五十五号)

第3条 (標準地の選定)

法第3条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。

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