クラウド六法農林業センサス規則第一条の二農林業センサス規則 第一条の二(農林業センサスの目的)昭和四十四年農林省令第三十九号農林業センサスは、農業及び林業の基礎的事項を明らかにし、農林行政の基礎資料を整備することを目的とする。