農林業センサス規則 第八条

(農山村地域の認定及び地域調査区の設定)

昭和四十四年農林省令第三十九号

農林水産大臣は、農山村地域調査に係る調査年の前年の二月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区(以下「地域調査区」という。)を設定しなければならない。

第8条

(農山村地域の認定及び地域調査区の設定)

農林業センサス規則の全文・目次(昭和四十四年農林省令第三十九号)

第8条 (農山村地域の認定及び地域調査区の設定)

農林水産大臣は、農山村地域調査に係る調査年の前年の二月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区(以下「地域調査区」という。)を設定しなければならない。

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