農林業センサス規則 第十四条の二

(電子情報処理組織による回答)

昭和四十四年農林省令第三十九号

前条の規定による回答は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。 一 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能 二 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 第一項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に回答したものとみなす。

第14条の2

(電子情報処理組織による回答)

農林業センサス規則の全文・目次(昭和四十四年農林省令第三十九号)

第14条の2 (電子情報処理組織による回答)

前条の規定による回答は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。 一 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能 二 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 第1項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に回答したものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農林業センサス規則の全文・目次ページへ →
第14条の2(電子情報処理組織による回答) | 農林業センサス規則 | クラウド六法 | クラオリファイ