農林業センサス規則 第十条
(調査客体候補名簿の作成)
昭和四十四年農林省令第三十九号
市区町村長は、農林業経営体又は農家若しくは林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて、農林業経営体調査に係る調査年の前年の十一月一日現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿(以下「調査客体候補名簿」という。)を作成しなければならない。
(調査客体候補名簿の作成)
農林業センサス規則の全文・目次(昭和四十四年農林省令第三十九号)
第10条 (調査客体候補名簿の作成)
市区町村長は、農林業経営体又は農家若しくは林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて、農林業経営体調査に係る調査年の前年の十一月一日現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿(以下「調査客体候補名簿」という。)を作成しなければならない。