農林業センサス規則 第四条

(調査期日)

昭和四十四年農林省令第三十九号

農林業センサスは、平成十七年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の二月一日(別表において「調査期日」という。)現在によつて行う。

第4条

(調査期日)

農林業センサス規則の全文・目次(昭和四十四年農林省令第三十九号)

第4条 (調査期日)

農林業センサスは、平成十七年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の二月一日(別表において「調査期日」という。)現在によつて行う。

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