警察庁の定員に関する規則
昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
第一条
(警察庁の定員)
警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
第二条
(委任規定)
警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
(警察庁の定員)
警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
(委任規定)
警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。