地域警察運営規則 第1条

(趣旨)

昭和四十四年国家公安委員会規則第五号

この規則は、地域警察の任務及び運営の基本を明らかにするとともに、その効果的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

地域警察運営規則の全文・目次(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)

第1条 (趣旨)

この規則は、地域警察の任務及び運営の基本を明らかにするとともに、その効果的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

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