地域警察運営規則 第17条
(所管区活動)
昭和四十四年国家公安委員会規則第五号
交番又は駐在所の地域警察官は、所管区(第21条の2第1項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。以下この条及び第19条第1項において同じ。)において、地形、地物及び交通の状況、住民の居住実態、困りごと、意見及び要望、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他地域社会の実態の掌握に努め、地域に溶け込み、地域社会の実態に即した活動を行うことにより、当該所管区について共同して第2条の任務を遂行するものとする。