地域警察運営規則 第19条
(警ら)
昭和四十四年国家公安委員会規則第五号
交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
2 前条第4項の規定は、前項の警らについて準用する。
(警ら)
地域警察運営規則の全文・目次(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)
第19条 (警ら)
交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
2 前条第4項の規定は、前項の警らについて準用する。