地域警察運営規則 第3条

(事件等の処理範囲)

昭和四十四年国家公安委員会規則第五号

地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。

2 前項に規定する初動的な措置の範囲は、警察本部長(警視総監および道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。

第3条

(事件等の処理範囲)

地域警察運営規則の全文・目次(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)

第3条 (事件等の処理範囲)

地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。

2 前項に規定する初動的な措置の範囲は、警察本部長(警視総監および道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。

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