地域警察運営規則 第5条
(地域警察勤務)
昭和四十四年国家公安委員会規則第五号
地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法のうち地域の実態に即して警察本部長が定めるものにより行う地域警察勤務(次項において「通常基本勤務」という。)を通じて、第2条の任務を達成するための活動を行うものとする。 (1) 交番勤務(臨時交番勤務を含む。以下同じ。)立番、見張り、在所、警ら及び巡回連絡 (2) 駐在所勤務在所、警ら及び巡回連絡 (3) 移動交番車勤務在所及び警ら (4) 自動車警ら班勤務機動警ら及び待機 (5) 自動車警ら隊勤務機動警ら及び待機 (6) 警備派出所勤務警戒警備、立番、見張り、在所及び警ら (7) 直轄警ら隊勤務警ら及び待機
2 地域警察官は、第2条の任務を達成するため、通常基本勤務を通じた活動以外の特別な活動を行う必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別な活動を行うための地域警察勤務に従事するものとする。