地域警察運営規則 第6条

(勤務制)

昭和四十四年国家公安委員会規則第五号

地域警察は、交替制、駐在制又は日勤制の地域警察官により運用するものとする。

第6条

(勤務制)

地域警察運営規則の全文・目次(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)

第6条 (勤務制)

地域警察は、交替制、駐在制又は日勤制の地域警察官により運用するものとする。

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