地域警察運営規則 第7条

(制服の着用等)

昭和四十四年国家公安委員会規則第五号

地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。ただし、特に指定された場合は、この限りでない。

2 交番、駐在所及び警備派出所は、その名称を表示し、赤色灯を設けなければならない。

3 警ら用無線自動車は、容易に識別できるよう塗装し、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては当該道府県警察の名称を表す文字を表示しなければならない。

第7条

(制服の着用等)

地域警察運営規則の全文・目次(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)

第7条 (制服の着用等)

地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。ただし、特に指定された場合は、この限りでない。

2 交番、駐在所及び警備派出所は、その名称を表示し、赤色灯を設けなければならない。

3 警ら用無線自動車は、容易に識別できるよう塗装し、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては当該道府県警察の名称を表す文字を表示しなければならない。

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