地域警察運営規則 第8条
(運営の基本)
昭和四十四年国家公安委員会規則第五号
警察本部長は、都道府県警察の実情を勘案し、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。
2 前項の責務を遂行するため、警察本部長は、都道府県警察の実情に即して地域警察の組織の整備等を行うとともに、地域警察官の配置及び指導教養を適切に行うものとする。
(運営の基本)
地域警察運営規則の全文・目次(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)
第8条 (運営の基本)
警察本部長は、都道府県警察の実情を勘案し、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。
2 前項の責務を遂行するため、警察本部長は、都道府県警察の実情に即して地域警察の組織の整備等を行うとともに、地域警察官の配置及び指導教養を適切に行うものとする。