地域警察運営規則 第9条

昭和四十四年国家公安委員会規則第五号

警察署長は、警察本部長の指揮監督を受け、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。

2 前項の責務を遂行するため、警察署長は、地域の人口、世帯数、面積及び地理、住民の意見及び要望、交通の状況、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他の管内の実態を的確に掌握し、地域警察の運営を計画的に行うとともに、地域警察官の配置、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。

第9条

地域警察運営規則の全文・目次(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)

第9条

警察署長は、警察本部長の指揮監督を受け、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。

2 前項の責務を遂行するため、警察署長は、地域の人口、世帯数、面積及び地理、住民の意見及び要望、交通の状況、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他の管内の実態を的確に掌握し、地域警察の運営を計画的に行うとともに、地域警察官の配置、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。

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