人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二十一条
(上位資格の取得等による昇格)
昭和四十四年人事院規則九―八
職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、前条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(上位資格の取得等による昇格)
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全文・目次(昭和四十四年人事院規則九―八)
第21条 (上位資格の取得等による昇格)
職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、前条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。