人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二十三条

(昇格の場合の号俸)

昭和四十四年人事院規則九―八

職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 第二十条、第二十一条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

第23条

(昇格の場合の号俸)

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全文・目次(昭和四十四年人事院規則九―八)

第23条 (昇格の場合の号俸)

職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 第20条、第21条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。