人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二十四条
(降格)
昭和四十四年人事院規則九―八
職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。