人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二条

(定義)

昭和四十四年人事院規則九―八

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 職員給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。 二 昇格職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。 三 降格職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。 四 降号職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。 五 採用試験規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八―一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項及び第四項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。 六 総合職(院卒)国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。 七 総合職(大卒)国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。 八 一般職(大卒)国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。 九 一般職(高卒)国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。 十 専門職(大卒一群)次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。 十一 専門職(大卒二群)次に掲げる採用試験をいう。 十二 専門職(高卒)次に掲げる採用試験及びこれらに相当する採用試験をいう。 十三 Ⅰ種国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十四 Ⅱ種国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十五 Ⅲ種国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十六 A種平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十七 B種国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第2条

(定義)

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全文・目次(昭和四十四年人事院規則九―八)

第2条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 職員給与法第6条第1項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。 二 昇格職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。 三 降格職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。 四 降号職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。 五 採用試験規則八―一八(採用試験)第1条第1項に規定する採用試験(規則八―一八第3条第4項に規定する経験者採用試験(第11条第3項及び第4項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。 六 総合職(院卒)国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。 七 総合職(大卒)国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。 八 一般職(大卒)国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。 九 一般職(高卒)国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。 十 専門職(大卒一群)次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第12号において同じ。)をいう。 十一 専門職(大卒二群)次に掲げる採用試験をいう。 十二 専門職(高卒)次に掲げる採用試験及びこれらに相当する採用試験をいう。 十三 Ⅰ種国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十四 Ⅱ種国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十五 Ⅲ種国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十六 A種平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十七 B種国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。