人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第十五条

(経験年数を有する者の号俸)

昭和四十四年人事院規則九―八

新たに職員となり、第十二条第一項第一号又は第四号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号俸は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号俸の号数に、その者の有する経験年数の月数を十二月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

2 新たに職員となり、第十二条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち人事院の定める者の号俸は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号俸の号数に人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

第15条

(経験年数を有する者の号俸)

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全文・目次(昭和四十四年人事院規則九―八)

第15条 (経験年数を有する者の号俸)

新たに職員となり、第12条第1項第1号又は第4号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号俸は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号俸の号数に、その者の有する経験年数の月数を十二月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

2 新たに職員となり、第12条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち人事院の定める者の号俸は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号俸の号数に人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。