人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第十六条

(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)

昭和四十四年人事院規則九―八

この章の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号俸を決定することができる。

第16条

(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全文・目次(昭和四十四年人事院規則九―八)

第16条 (特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)

この章の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号俸を決定することができる。