成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第二条

(空港周辺地域整備計画の決定等)

昭和四十五年法律第七号

千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画(以下「空港周辺地域整備計画」という。)の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見をきかなければならない。

2 空港周辺地域整備計画は、次に掲げる施設の整備の目標、整備に関する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。 一 道路 二 河川 三 生活環境施設 四 教育施設 五 消防施設 六 農地及び農業用施設 七 前各号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺地域の整備を促進するために特に必要と認められる施設

3 総務大臣は、第一項の規定により空港周辺地域整備計画の案の提出があつた場合には、遅滞なく、これを当該空港周辺地域整備計画の案について関係がある行政機関の長に通知するものとする。

4 総務大臣及び次条第一項の主務大臣は、空港周辺地域整備計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。

5 総務大臣は、空港周辺地域整備計画の決定があつたときは、これを千葉県知事に通知しなければならない。

6 前各項の規定は、空港周辺地域整備計画を変更する場合について準用する。

第2条

(空港周辺地域整備計画の決定等)

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第七号)

第2条 (空港周辺地域整備計画の決定等)

千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画(以下「空港周辺地域整備計画」という。)の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見をきかなければならない。

2 空港周辺地域整備計画は、次に掲げる施設の整備の目標、整備に関する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。 一 道路 二 河川 三 生活環境施設 四 教育施設 五 消防施設 六 農地及び農業用施設 七 前各号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺地域の整備を促進するために特に必要と認められる施設

3 総務大臣は、第1項の規定により空港周辺地域整備計画の案の提出があつた場合には、遅滞なく、これを当該空港周辺地域整備計画の案について関係がある行政機関の長に通知するものとする。

4 総務大臣及び次条第1項の主務大臣は、空港周辺地域整備計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。

5 総務大臣は、空港周辺地域整備計画の決定があつたときは、これを千葉県知事に通知しなければならない。

6 前各項の規定は、空港周辺地域整備計画を変更する場合について準用する。

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