成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第五条

(政令への委任)

昭和四十五年法律第七号

第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第5条

(政令への委任)

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第七号)

第5条 (政令への委任)

第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。