著作権法 第七条

(保護を受ける実演)

昭和四十五年法律第四十八号

実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 国内において行われる実演 二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演 三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 八 前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演

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第7条

(保護を受ける実演)

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第7条 (保護を受ける実演)

実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 国内において行われる実演 二 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 三 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 四 第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 八 前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演

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