著作権法 第九条
(保護を受ける放送)
昭和四十五年法律第四十八号
放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民である放送事業者の放送 二 国内にある放送設備から行なわれる放送 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
(保護を受ける放送)
著作権法の全文・目次(昭和四十五年法律第四十八号)
第9条 (保護を受ける放送)
放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民である放送事業者の放送 二 国内にある放送設備から行なわれる放送 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送