著作権法 第八条

(保護を受けるレコード)

昭和四十五年法律第四十八号

レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民をレコード製作者とするレコード 二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 六 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード

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第8条 (保護を受けるレコード)

レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民をレコード製作者とするレコード 二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 六 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第121条の2第2号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード

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