著作権法 第六条

(保護を受ける著作物)

昭和四十五年法律第四十八号

著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

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第6条

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第6条 (保護を受ける著作物)

著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

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