著作権法 第十条

(著作物の例示)

昭和四十五年法律第四十八号

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。 二 規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 三 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

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第10条

(著作物の例示)

著作権法の全文・目次(昭和四十五年法律第四十八号)

第10条 (著作物の例示)

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。

3 第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。 二 規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 三 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

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